障害年金を受給するには、初診日前日の時点で一定以上国民年金の保険料を収めている必要があります。
この障害年金受給のために必要な、保険料納付の割合などの条件のことを、「納付要件」と言います。
納付要件を満たしていない場合は、障害年金受給の資格が認められません。納付要件の期間については全額免除も納付した扱いとなりますので、納付が難しい場合は、そのままにせず免除の手続きを行っておくことをおすすめします。
老齢年金などに反映される金額には含まれません
納付要件は基本的に以下の3つのいずれかを満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までに全期間の2/3を納付している
- 初診日のある月の前々月までの直近1年を納付している
- 20歳より前(年金制度に加入する前)に初診日がある
この納付は、初診日の前日までに行っていれば、追納(本来の納付期限を過ぎての納付)でも認められます。
例えば、当人に病識がないため一度も病院に連れて行けず、納付する金銭的余裕もなかったという親御さんが障害年金を知ったというようなケースであれば、初診の病院にかかる前に追納や全額免除の手続きを行ってください。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士