「受診状況等証明書が添付できない申立書」はその名の通り、なんらかの理由で受診状況等証明書が提出できないことを申し立てる書類です。
「受診状況等証明書」は受診したこと医療機関に証明してもらう申立書です。
基本的には、初診日を証明するために提出します。
しかし、場合によっては取得できないこともあるでしょう。
特に精神障害の場合は通院期間が長い方も多く、初診日の記録が入手できないケースは少なくありません。
初診日を覚えていない、初診日にかかった医療機関が閉院した、保管期間が終了しカルテが破棄されてしまったなどの理由が考えられます。
このような場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」とともに、初診日を証明・推定できる書類を提出します。
書類の形式上、初診日の推定ができる書類がなくても提出できるようになっていますが、その場合だと受給できる可能性はほとんどありません。
初診日の記録が見つからないときに初診日を証明する方法でさらに詳しく解説しています。
受診状況等証明書が添付できない申立書のダウンロード(日本年金機構)
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士