認定日請求とは、認定日を起点とした障害年金請求のことです。
精神障害においては、初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日となり、認定日から障害年金の請求を開始することができます。
本来請求
認定日から1年以内に行う請求を本来請求と言います。
提出する診断書は1枚で、認定日から3か月以内の症状を記載した診断書を提出することになっています。
20歳前傷病の一部は、認定日前後3か月以内
3か月以内はあくまで目安であり、追加の書類などを提出することで、それを過ぎても認められた事例もあります。
遡及請求
認定日から1年を過ぎてからの請求は、遡及請求と呼ばれます。
遡及請求も認定日からの支給を求めるもので、認定日請求のひとつです。
提出する診断書は2枚で、1枚は本来請求と同様に認定日から3か月以内の症状を記載した診断書を提出します。
20歳前傷病の一部は、認定日前後3か月以内
もう1枚は提出日の前3か月以内の診断書を提出します。
認定日から5年を過ぎると、時効が発生する
遡及請求は支給が認められても、5年より前の分については時効となり、支給されません。
詳しくは、障害年金は遡及請求で最大5年分を遡って受給できますをご覧ください。
認定日は障害状態に該当しなかったけれど、あとから該当するようになったという場合は、事後重症や「初めて2級」の請求を行います。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士