障害年金における認定調書は、障害認定を行う際に作成される日本年金機構・厚生労働省の内部書類をいいます。
認定調書には主に以下のような内容が記入されています。
- 【基本的な情報】
- 請求者の基礎年金番号・氏名・生年月日
- 傷病名とその区分
- 初診日
と当時の年齢 - 障害認定日
- 請求日
- 請求事由
- 受給権の発生日
- 【認定医記入欄】
- 障害の程度(認定日/請求日)
- 該当する認定基準
(『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』による 精神の場合は第8節) - 特に考慮した事項の番号
- 判定理由
この認定調書は、認定等級が軽くなってしまった際に、その理由を知るための重要な手段です。
しかし、これは内部文書であるため、本人が個人情報開示請求を行い、取り寄せる必要があります。
専門の社労士であれば、ある程度の理由は想定できるだろうと思われるかもしれませんが、「正社員から契約社員に昇格(※逆ではないです)したので、不支給」とか「家族と仲がいいので日常生活に問題はない」といった、理解できないような理由で判定が行われているケースもあり、必要に応じて個人情報開示請求をしていただいています。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士