年金生活者支援給付金は、年金受給をしている人のうち、収入が一定基準以下になる方の生活を支援するために、支給されるものです。
年金に上乗せする形で支給されますが、振り込みは別々に行われます。
障害年金受給者の場合、令和6年度の支給要件は以下の通りです。
- (1)障害年金1級または2級の受給者である。
- (2)前年の所得が4,721,000円※以下である。
ここでいう所得に、非課税収入は含まれません。
また、所得制限は扶養親族一人あたり38万円ずつ増額され、扶養親族の年齢等によっては更に高い金額が設定されています。
給付額は、毎年度、物価スライド改定(物価の変動による改定)が行われます。
令和6年度の給付額は、障害等級が2級の方:5,310円(月額)、障害等級が1級の方:6,638円(月額)となります。
障害年金受給中であっても、自動的に適用はされませんので、手続きが必要です。
これから新しく障害年金を申請する場合は、請求時に一緒に手続きを行います。
なお、当社で障害年金の申請代行をご依頼いただき、支給要件を満たす結果となった場合、年金生活者支援給付金の手続きも一緒に代行しております。
関連記事:裁定請求代行プラン
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士