未納は国民年金の納付を行っていない状態のことです。
字の意味だけで考えると、これから先のまだ納付を求められていない期間も確かに「未納」といえますが、年金制度で未納という表現を使うときは、「納付を求められている期間であるにも関わらず、年金を納めていない状態」を指します。
障害年金には納付要件というものがあり、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 初診日前日において、初診日のある月の前々月までに全期間の2/3を納付している
- 初診日前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年を納付している(令和8年までの特例)
- 初診日の時点で20歳未満であった
未納が多すぎると、障害年金や老齢年金を受給することができなくなってしまいます。
公的年金制度が保険の一種だと考えれば、病気や怪我をしてから保険料を納めても、支給を受けられないということが分かるかと思います。
もし、病気で働くことが難しく、国民年金の納付が困難であるならば「納付猶予制度」や「納付免除制度」の利用を考えてみてください。
あらかじめこれらの制度を利用しておくことで、実際には納付していなくても、納付していた期間として計算され、障害年金や老齢年金の納付要件を満たすことができます。
さらに免除であれば、満額ではありませんが支給額にも反映されます。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士