年金制度における免除は、保険料の免除制度のことを指します。
申請を行い免除が認められると、国民年金の納付について、一部または全ての免除を受けることができます。
全額免除であれば自動的に免除期間は「納付」の扱いとなり、一部免除であれば残りの金額を納付すれば「納付」の扱いとなります。
この「納付」扱いは、老齢年金の受給額にも部分的ではありますが、反映されます。
また、免除を受けるためには本人・配偶者・世帯主の所得額が一定以下である必要があります。
よく似た用語として「猶予」があり、こちらも手続きが必要です。
猶予の方は、納付期間として反映されるのみで、老齢年金の受給額には反映されず、世帯主の所得額は不問となっています。
本人、配偶者の所得額は一定以下である必要があります。
いずれの手続きもせず、未納のままにしておくと障害年金や老齢年金の納付要件を満たすことができなくなり、支給を受けられなくなる可能性があります。
納付要件を満たすためには、初診日前日までに納付となっている必要がありますので、経済的な事情で納付が難しい場合は、早めに申請を行いましょう。
なお、一部免除の残りの金額が事前に納付済みになっていない場合、納付期間としては未納の扱いになってしまいますので、注意が必要です。
詳しくは、今後公開される「保険料免除制度」の記事にて解説予定です。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士