⇔繰上げ
令和4年現在、65歳からの受給が基本となっている老齢年金(基礎・厚生)ですが、所定の手続きを行うことにより、受給開始時期を66歳~75歳までの間に繰り下げることができます。
この繰下げにより、受給を遅らせた分だけ、以後の年金支給額が増額されます。
なお、年金の繰下げ受給は、他の公的年金の受給権がある場合は行えません。
障害年金も公的年金にあたりますので、基本的には繰下げは行えません。
ただし、障害年金が障害基礎年金のみであれば、老齢厚生年金を繰り下げることは可能です。
ワンポイント令和4年(2022年)4月1日の年金制度改正で、繰下げ可能な年齢が「66歳~70歳」から「66歳~75歳」に変わりました。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士、両立支援コーディネーター