令和5年現在、原則65歳から支給となっている老齢年金(基礎・厚生)は、所定の手続きを行うことで60歳から受給を開始することができます。
これを繰上げ受給といいます。
繰上げ受給を行うと、繰り上げ期間に応じて生涯に渡って年金額が減額となります。
また、繰り上げをすると障害年金を事後重症請求できなくなります。
繰上げ受給を希望する場合は、「繰上げ請求書」に記載のうえ、年金事務所に提出します。
この提出時期により、繰上げの開始時期も決定されます。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士