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公開日:2024/01/24
  最終更新日:2024/08/19

クリアゲ

繰上げ

⇔繰下げ

令和5年現在、原則65歳から支給となっている老齢年金(基礎・厚生)は、所定の手続きを行うことで60歳から受給を開始することができます。
これを繰上げ受給といいます。
繰上げ受給を行うと、繰り上げ期間に応じて生涯に渡って年金額が減額となります。
また、繰り上げをすると障害年金を事後重症請求できなくなります

繰上げ受給を希望する場合は、「繰上げ請求書」に記載のうえ、年金事務所に提出します。
この提出時期により、繰上げの開始時期も決定されます。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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