障害年金において更新とは、有期認定となった障害年金について、一定の区切り以降も同一障害で継続して受給するための手続きをいいます。
障害年金の支給期間には、有期認定と無期認定があります。
無期認定は今後も障害状態が変わらないと思われる障害、例えば四肢の切断などの身体障害が多く該当します。一方、有期認定とは障害状態の変化が見込まれる障害に対して行われる認定です。精神障害のほとんどは有期認定に該当します。
有期認定の場合は、年金証書の「次回診断書提出年月」に、年月の記載があります。
年金証書の見かたについては、年金が決定したら・年金証書の見方と注意点についてを参照してください。
この有期認定の期間のうちに回復せず、現在も同一障害による障害状態であるということを証明し、継続して同一の障害で障害年金を受け取るための手続きを更新と呼びます。
更新の際には「障害状態確認届」を提出します。これは、診断書と一体になった書類で、提出期限前3か月以内の状態をもとに、医師に診断書を記載してもらいます。
提出が遅れたり、記載された内容によっては、年金の支払いが停止することがあるので、しっかり確認することが必要です。
このときの診断書などの提出書類の内容により、障害の状態が重くなっていると判断された場合には、障害等級が変わり、年金額が増えることもあります。
逆に障害の状態が軽くなったと判断された場合には、障害等級も軽くなり、例えば障害基礎年金2級であった場合は支給停止となることもあります。
再び障害等級に該当することが認められれば、支給は再開されます。
更新であっても、審査はしっかりと行われます。障害状態が変わらないと思うのに、診断書の内容が軽くなっていないかなど、提出前によく確認しましょう。
不安な方は、専門家への代行依頼をおすすめします。
当社でも更新の代行プランをご用意しています。
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- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士