障害年金における公開審理とは、再審査請求の審理のことをいいます。
公開審理は字のとおり、非公開ではなく、公開されて行われる審理のことです。
そのため、請求者側(請求人及び代理人)の出席が可能が可能となっています。
第1審にあたる審査請求が、社会保険審査官単独で審査されるのに対し、第2審の再審査請求は審査員3名(元裁判官、医師等)、6~8名ほどの参与、保険者の代理人、請求人やその代理人が参加します。
請求人側は任意参加
再審査請求の審査員は中立的な立場であることと、参与の参加があるため、法律に基づく客観的な意見が出やすく、請求者側からの発言もその場で行えることから、審査請求よりも処分変更となりやすい傾向があります。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士