障害年金における加給年金のひとつで、障害年金1級または2級の支給が決定した方に、生計維持関係の子がいる場合、子の加算を受け取ることができます。
子の加算の対象となる子の定義は以下のとおりです。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子
加算額は毎年改定され、年額は第1子、第2子が22万~23万ほど、第3子だと7万~8万ほどとなります。
障害年金の請求時点で子がいる場合は、請求の際に申告を行います。
受給中に対象の子となる子が、新たに生計維持関係に加わった場合は、基本的に戸籍謄本、高校生の場合は学生証写しを市区町村役場または年金事務所に提出します。
義務教育終了後の子がいて高校に進学していない場合、所得証明書を提出することになっていますが、マイナンバー登録があれば所得証明書の提出は不要です。
届け出の内容が正しいと確認されれば、生計を同一とするようになった翌月分から支給が行われます。
離婚等で年齢以外の理由で生計維持関係の子がいなくなった場合、加算額・加給年金額対象者不該当届を提出します。
子の加算と児童扶養手当を受け取ることができるときは、子の加算を優先して受け取ることとされています。子の加算額が児童扶養手当の額を下回る場合、差額分を受け取ることが出来ます。ただし、平成26年11月分までは子の加算、児童扶養手当のいずれかを選択することとなります。
なお、障害厚生年金に子の加算はありませんので、障害厚生年金3級を受給中の場合には、子の加算はつきません。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士