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公開日:2021/02/26
  最終更新日:2023/12/07

キキャク

棄却

障害年金の請求不服申立て審査請求再審査請求)においての棄却とは、審理の結果、障害状態に該当しないとして、請求が認められないことです。
よく似た言葉に却下がありますが、こちらは障害年金の請求・不服申立てに対し、以下のような理由で審理を開始する前の時点で、請求がしりぞけられることです。

  • 初診日が不明である
  • 年金の受給要件を満たしていない
  • 請求の期限を過ぎている

初診日については判明すれば新しく申請可能ですが、年金の受給要件を満たしていない、あるいは請求の期限を過ぎている場合には、今後の請求自体ができなくなります
初診日や受給要件について不安がある方は、年金事務所への相談の前に、あらかじめ社労士に相談することをおすすめします。
その理由については、関連記事で解説しているのでご覧ください。

初診日の下調べは入念に

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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