障害年金の請求・不服申立て(審査請求/再審査請求)においての棄却とは、審理の結果、障害状態に該当しないとして、請求が認められないことです。
よく似た言葉に却下がありますが、こちらは障害年金の請求・不服申立てに対し、以下のような理由で審理を開始する前の時点で、請求がしりぞけられることです。
- 初診日が不明である
- 年金の受給要件を満たしていない
- 請求の期限を過ぎている
初診日については判明すれば新しく申請可能ですが、年金の受給要件を満たしていない、あるいは請求の期限を過ぎている場合には、今後の請求自体ができなくなります。
初診日や受給要件について不安がある方は、年金事務所への相談の前に、あらかじめ社労士に相談することをおすすめします。
その理由については、関連記事で解説しているのでご覧ください。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士