基準障害ともいいます。
「はじめて2級」という請求方法において使われることばです。
受給に該当する障害状態ではないものの、すでに障害を抱えている方に、新しく障害が発生し、既存の障害と併せてはじめて障害等級の2級(または1級)に該当するようになった場合に、新しく発生した方の障害を指します。
例えば、3級相当のうつ病を抱えているものの、障害基礎年金であるため支給の対象外であった方が、両眼の視力が0.1以下となり、両方を併せて障害基礎年金2級に該当するようになったというようなケースであれば、この視力障害が基準傷病となります。
屈折異常(近視・遠視・乱視)はメガネやコンタクト、眼内レンズなどで矯正したあとの視力が認定の対象となります。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士