医師向けのパソコン入力用テンプレートはパソコンで入力できる「受診状況等証明書」をご用意しましたからダウンロード可能です。
受診状況等証明書は障害年金の請求を行うとき、その傷病またはその原因となった症状について、初診日を明らかにするための書類です。
障害年金を受給するには、初診日を証明することが必要となります。
特に未納期間がある方、厚生年金加入期間と国民年金(基礎年金)のみの期間の両方ある方は、受給の可否や受給額に関わってくることがあるため、非常に重要な書類となります。
基本的には、請求する傷病について初めてかかった医療機関で書いてもらいますが、初診のA病院ではカルテ廃棄されているが、次のB病院にはA病院からの紹介状が残っているといった場合には、B病院に受診状況等証明書を書いてもらい、初診の証明とすることもあります。
また、診断書を書いてもらう病院と同一である場合には、診断書で初診が証明できますので、受診状況等証明書は不要となります。
受診状況等証明書が取得できないときは、受診状況等証明書が添付できない申立書に客観的に初診日を証明できる書類を添えて提出します。
詳しくは、初診日の記録が見つからないときに初診日を証明する方法をご覧ください。
省略して受証(じゅしょう)と呼ぶこともあります。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士