不支給決定通知書は、厚生労働大臣の名で送られてくる「国民年金・厚生年金保険の支給しない理由のお知らせ(不支給決定通知書)」のことです。
「あなたからありました障害給付については、次の理由により支給しないことと決定しましたので、通知します。」
という文章のあとに、支給しない理由が記載されています。
ただ、理由と言っても、ここには審査の過程が詳しく書かれているわけではなく、ご覧の通り「現在の状態は、障害状態に該当しません」「認定日も障害状態に該当しません」程度が書かれていません。
不支給になった詳しい理由は、不支給決定通知書ではなく、同封の「決定の理由」の裏面の方に記載されています。
以前は、不支給決定通知書のみしか送られておらず、このあまりに不親切な「不支給の理由」はずっと問題視されていました。
不支給の取消を求める裁判の過程でその違法性を指摘され、ようやく令和2年4月以降はもう少し詳しい理由が書かれた「決定の理由」が同封されるようになりました。
決定の理由には、例として以下のように、判断の根拠が記載されます。
- 「日常生活能力の程度」が「社会生活は普通にできる」になっている
- リワークプログラムに通った後、復職し、規則的な勤務を継続していた
- 認定日頃に一般企業で普通に働いていた
表現は簡素化してあります
さらなる情報を求める場合は日本年金機構への開示請求をしたり、経験豊富な社会保険労務士に提出資料を渡して意見を求めるのがいいでしょう。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士