障害年金での返戻は、窓口で一度受付した提出書類の内容や添付書類に不備があり、請求者やその代理人の元に戻されることを指します。
返戻された場合は、不備の対応を行ったあと再提出をします。
このとき、再受付までの期間が一定期間であれば、当初の受付日のまま請求を進めることができます。
この「一定期間」については明確にされていませんが、日本年金機構が紹介している事例として、返戻から11年を経過したものに関しては当初の受付日での対応は認められていません。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士