一般的には、算用数字で20歳前と書いたうえで、「はたちまえしょうびょう」と読みます。
「にじゅっさいまえしょうびょう」と読むこともあります。
障害年金を受給するためには、本来、初診日のある月の前々月までに、一定以上の国民年金の保険料納付が必要です。
しかし、生まれたときから障害を抱える方、20歳前に発病し病院にかかった方は、初診日以前に国民年金の被保険者になること自体ができません。
20歳前に厚生年金に加入した方は除く
昭和61年3月までは、国民年金未加入であった場合、障害年金を受給することはできませんでした。
しかし、制度が改正され、昭和61年4月以後、そのような場合は20歳前傷病を請求事由をとして障害基礎年金を請求できるようになりました。
20歳前傷病の認定日には2種類あり、以下の通りになっています。
- ①初診日から1年6か月後も20歳前である場合は、20歳になった時点
- ②初診日から1年6か月後に20歳を超える場合は、初診日から1年6か月
なお、知的障害の場合、原則として初診日は出生日になります。
当社では、ご自身の認定日が計算できる、認定日算出ツールをご用意していますので、ご利用ください。
認定日時点に障害状態が障害基礎年金2級または1級に該当しなかった場合でも、悪化により障害状態に該当するようになった場合は、事後重症請求を行うことができます。
また、20歳前の初診日時点で厚生年金に加入していた場合は、20歳以上の場合と同様に、厚生年金を請求することができます。
20歳前傷病での障害年金請求は、当社代表による書籍が出ていますので、こちらでより詳しく解説しています。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士