配偶者加給年金は、障害年金における加給年金のひとつで、条件を満たす配偶者がいる場合に支給されます。
受給権は、障害厚生年金1級~2級の受給権を持ち、生計を同一とする配偶者(事実婚を含む)がいる方に発生します。
障害厚生年金に加算されるため、受給している年金が障害基礎年金である場合には、配偶者がいても対象外です。
また、障害厚生年金であっても配偶者の収入が年額850万円を超える場合にも支給の対象外となります。
令和6年度の配偶者加給年金は234,800円(月額 約19,566円)でした。
また、障害年金に関して単純に「加給年金」といった場合は、配偶者加給年金のみを指すことがあります。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士