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障害年金用語集

公開日:2020/09/08
  最終更新日:2024/01/17

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学生納付特例制度

20歳以上の学生を対象にした、国民年金の納付が猶予される制度のことです。
かつては学生は任意加入でしたが、現在は強制加入の対象となっているため、本来であれば保険料の納付が必要です。
しかし、一般的に考えて学生には大きな収入がありませんので、保険料の納付が先送りできる制度が用意されています。
ただし、学生であっても、収入があり、その年度の本人の所得が118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等を超えた場合は、猶予される対象から外れます。
なお、これは「免除」ではなく「猶予」ですので、10年以内に追納をしないと将来の老齢年金に反映されなくなりますので、注意が必要です。

この猶予の手続きを行っておけば、期間については納付と同じ扱いになるため、例えば在学中に障害が発生し障害年金の申請を行おうとした場合、まだ保険料を支払ったことがなくても納付要件を満たすことができます。
逆にこの手続を行っていないと、このケースでは障害年金の受給は非常に難しいと言わざるをえません。

なお、学生とは、対象となる学校の修業年限が1年以上の課程に在学している方または日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在学している方を指します。
夜間・定時制・通信制の学校も含みますので、大半の学生が対象になります。
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所が申請先になりますが、学校によっては代行をしてくれるところもあります。

学生納付特例制度の対象となる具体的な学校名については、日本年金機構のWEBサイトに掲載されています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/gakutokutaisyouko.html
申請書類:https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/623-3.pdf

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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