障害年金の支給が決まったあと、等級が変わるほど状態が重くなったと考えられるとき、基本的に受給権の発生から1年を経過していれば、額改定の請求を行うことができます。
また、障害年金の等級が認識しているより軽くなってしまった場合にも、額改定請求を行うことがありますが、前回と同じ内容の診断書を提出しても同じ結果になりますので、診断書を作成する医師にしっかりと困難である状態を伝えることが重要です。
額改定請求書と診断書を年金事務所、年金相談センターに提出します。(年金事務所検索)
障害基礎年金のみを受給している場合は、市区町村役場でも提出可能です。(市区町村役場検索)
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士