⇔一般就労
企業や公的機関と労働契約を結んで働く一般就労に対し、福祉的就労は、福祉的な側面を持つ就労形態です。
福祉的就労は、心身に障害があるため一般就労が難しい方が、福祉サービスを受けながら就労を行うことができます。
就労は金銭を稼ぐための手段だけではなく、社会的な繋がりを実感できる手段でもあります。もちろん人によりけりですが、就労することで状態が改善する方もいます。
総合支援法に基づく福祉的就労には、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、地域活動支援センター、就労移行支援事業所といった施設があります。
これらの就労先は、就労にあたって様々な配慮を受けられる一方で、時給が最低賃金を下回ることもあるというデメリットもあります。
特にA型事業所以外については、工賃、訓練の位置づけなので時給という考え方自体があまりありません。
ただ、障害年金以外にも障害状態にある方が利用できる金銭的な援助は存在します。就労について悩んだときは、一緒に検討してみてください。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士