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障害年金用語集

公開日:2020/09/30
  最終更新日:2024/11/27

ダイサンゴウヒホケンシャ

第3号被保険者

就労状況を基準にした国民年金の被保険者区分の1つです。

厚生年金や共済組合に加入している第2号被保険者の配偶者で、被扶養者かつ年収が130万円未満の方が該当します。
会社員の妻である専業主婦だけが該当するように書かれることもありますが、妻が第2号被保険者で夫が年収130万円未満の被扶養者であれば、夫が第3号被保険者になります。

保険料は第2号被保険者である配偶者の年金制度により支払われますので、その間、個別の納付は必要ありません。配偶者が65歳に達するなどし、第3号被保険者でなくなった場合には、ご自身での納付が必要になりますので、手続きを忘れないようにしましょう。

第3号被保険者は、20歳~60歳未満という年齢に当てはまる方が対象とされる区分となります。
60歳以降は、老齢年金を受給するか、第1号被保険者として国民年金に任意加入することが可能です。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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