働きながら精神科に通院しています。 その場合も障害年金を受給できますか?
A.はい。働き方によっては受給できるケースもあります。
ひと口に働いているといっても、周りの方の援助や配慮がある場合、休職から復帰する「ならし勤務」などは3級の認定基準である 「労働が著しい制限」に該当することがあります。
配慮がなかった場合、フルタイムで働けるのか? というのがひとつの目安になります。
就労しているが、労働が制限を受けている例
- うつ病のため、簡単な作業だけを休み休みやらせてもらっている。
- 出勤だけはしているが、実際は職務に従事できず、ほとんど休憩室にいる。
- 状況判断が困難なため単純かつ反復的な作業を見守られながら行っている。
- 他の人とコミュニケーションを取らなくてもいいよう配慮されている。
- 感覚過敏に合わせた職場環境が用意されている。(ヘッドフォン装着許可や照明の調整など)
- 遅刻や早退、突発的な休みなどを繰り返している。
- 週の労働時間が40時間よりも大幅に短い。
このように労働内容や時間、配慮の有無によって年金を受給できる場合もあります。
ただし、認定基準に該当する状況であること、つまり「日常生活に著しい制限」や「労働に著しい制限」があることが判定する側にしっかり伝わるよう、診断書や申立書に落とし込む必要があります。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士