現在、精神疾患による障害年金を受給中です。
最近体調がよく、外出できるようになったため、就職しようと思っています。仕事が決まったら年金は止まりますか。
A.就職が即座に支給停止につながることはありません。
就労していることを理由に、現在受給している年金が即座に停止されることはありませんが、次回更新時に停止や下の等級に改定される可能性はあります。
ですが、一口に就労していると言っても様々なケースが考えられます。
- 週の労働時間が短い
- 雇用形態が障害者雇用である
- 周囲のサポートがある
など援助や配慮がある場合には、等級に変更なく更新できることもあります。
その際には周囲からの援助や配慮などの状況を事業主やジョブコーチなど第三者に証明してもらうことが望ましいです。
よほど体調が良くなり、完全に回復したと医師から診断が出た場合は、障害年金の受給停止を申し込みます。
ただし、受給停止を考えるほど治ったと感じても、ご自身で決めず必ず医師の診断を受けてください。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士