精神障害者保健福祉手帳(療育手帳)を持っているので、申請すれば障害年金をもらうことできますか?
障害者手帳を持っているからといって、障害年金を受給できるとは限りません。
精神障害者保健福祉手帳や療育手帳などの障害者手帳を持っていることが、障害年金を受給できる理由にはなりません。
障害者手帳に比べ、障害年金には様々な要件があり、審査についても障害年金の方がかなり厳しいものとなっています。
障害者手帳のときには通った診断書でも、障害年金の際には全く通らないことがあります。
同じ感覚で申請をすることはおすすめできません。
ただ、もし障害者手帳を申請したときの診断書の控えをとってあるのであれば、障害年金の申請の際に非常に重要な資料となりますので、保存しておいてください。
障害年金申請の診断書を依頼する際に、医師の考えを把握するために参考とすることができます。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士