初診日の前から状態が悪く、国民年金を納付できていませんでした。
未納があると障害年金の受給はできませんか?
もくじ
未納期間の時期や、長さによります。
未納期間があるというだけで、即受給資格なしとはなりません。
問題となってくるのは、主に納付期間と未納期間の割合です。
保険料の支払いについては、下記のいずれかの要件を満たしている必要があります。
1初診日が年金加入期間(国民・厚生)であり、初診日の属する月の前々月までの納付月(免除含む)が全期間の3分の2以上あること
2初診日が年金加入期間(国民・厚生)であり、初診日の属する月の前々月までの過去1年間に未納・滞納がないこと(65歳未満に限る)
3初診日が20歳以前であること。
この未納・滞納というのは、初診日の前日から見た状態です。
初診日以降に慌てて保険料を支払っても遅く、初診日前日時点での未納・滞納は変わりません。
これは、一般の保険で、保険料を支払っていなければ、保険金が支払われないのと同じです。
逆に言えば未納期間があっても、上記の条件を満たしていれば、保険料の納付要件については問題ありません。
ご自身ですぐに思い出せる範囲だと受給権を満たしていなくても、よくよく調べてみると③の「初診日が20歳以前であること」をクリアしていたりすることがあります。
①、②を満たさないからといってすぐに諦める必要はありません。
ほかにも、調べ直してみることで、受給要件が満たせたケースは多々あります。
20歳より前に精神の不調を感じたことがあったり、ある程度の納付をしていた記憶があるのであれば、ひとまず社労士に相談してみるのはいかがでしょうか。
当社へのご相談は、スピード無料診断をご利用ください。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士