業界最大級 3,000 件以上の請求実績! 精神疾患専門の障害年金申請代行センター

よくあるご質問


メールで共有する
このページを印刷する
公開日:2020/01/20
  最終更新日:2024/10/29

契約から振り込みまで、どのくらいの期間がかかりますか?

契約から振り込みまで、どのくらいの期間がかかりますか?

さがみ社会保険労務士法人と契約した場合、障害年金の受給決定、振り込みまでおよそどのくらいの期間がかかりますか?

A.およその目安は半年ほどですが、人によってかなり差があります。

申請の準備までに1~2か月、審査に約3か月、振込みまでに1~2か月でおよそ半年ほどかかります。
当社の申請代行ご契約の主な手続きの流れは下記のとおりです。
(さらに詳しい流れはサービス内容をご参照ください)

手続内容 基本的な所要期間 時間がかかるケース
【お電話またはメールでの相談】
ご希望に応じてオンライン相談や訪問面談
【ご成約】
【保険料納付状況の確認・必要な書類の受領】 即日~翌平日
一度ご自身で請求手続をした場合
提出書類の写しを取り寄せるまでの待機期間が生じます。
【受診状況等証明書の作成依頼】 即日~1週間
初診医療機関が特定できない場合
調査に時間がかかります。

【生活状況のヒアリング】
診断書依頼のため、生活状況の分かる資料を作成します。
即日~1週間
ご契約者様からのヒアリングの場合
ご体調が優れないときはヒアリングを延期したりするため、その分時間がかかるケースがあります。

【医師への診断書作成依頼】 1週間~2週間
診断書の作成に時間がかかる場合
当社でも定期的に進捗確認はしますが、特に手書きの診断書は書くのに時間がかかるため、医師が多忙だとどうしても時間がかかってしまいます。
【病歴・就労状況等申立書の作成】
作成のため今までの通院歴、就労についてのヒアリングを行います。
3日~1週間
病歴が思い出せない場合
病歴の記録が残っていないときは、ご本人の記憶から作成します。
ご本人がはっきりと覚えていない場合は、ほかの記録や診断書と照らし合わせる必要があります
就労状況については、年金の記録から把握できますので、その情報とも紐づけて通院歴を探ります。
【各添付書類の入手】
住民票や休職証明、納税額証明書など、添付する書類を準備します。
1週間~1か月
第三者に書類の依頼をする場合
休職証明や意見書など、第三者にお願い書類の作成をお願いする場合、時間がかかってしまうことがあります。
【申請書類の提出】 即日~翌平日
書類が揃い次第、提出します。
【審査】 3か月~半年
審査が複雑な場合
審査に関連する書類が多かったり、複雑だったりする場合、審査期間が長引く場合があります。
提出先が共済年金の場合
共済年金は多くの場合、かなりの時間がかかります。半年近くかかる人も珍しくありません。
【年金支給決定】 1~2か月 年金証書到着後も振込までしばらくかかります。
【年金振込】
社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

初回のお電話で、ギモン解決!

専門家の対応で、具体的に障害年金手続きがイメージできる!

着手金0円 / 完全成果報酬制

全国対応無料相談専用ダイヤル

0120-918-878

受付時間 平日9:00~17:00