現在、障害年金を受給中です。
しかし、症状が悪化し、1等級重い障害状態になったと感じています。
次の更新の前に、等級を変えられますか?
A.はい、途中で「額改定」の請求を行うことができます。
年金支給の決定(裁定日)から1年の経過後、等級が変わるほど症状が重くなっていた場合、額改定請求を行うことができます。
この申請は、1年を経過していればいつでも可能ですが、提出すれば必ず等級が変わるわけではなく、裁定請求と同じような審査が入ります。
請求の際には、「障害給付額改定請求書」(ダウンロードページ(日本年金機構))と「提出する日の前3か月以内の診断書」を提出します。
2019年8月までは1か月以内の診断書でしたが、要件が緩和されました。
当社では、額改定サポートプランもご用意しております。
詳細は料金プランのページをご覧ください。
また、逆に等級が変わるほど症状が軽くなった場合は、年金事務所または街角の年金センターに申し出ます。
医師の診断は必須ではありませんが、障害の影響で治ったと感じてしまうケースもありますので、ご自身で快復したとの判断をすることは厳禁であると考えます。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士