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公開日:2020/01/21
  最終更新日:2023/02/28

初診日の証明ができない場合、どうしたらいいですか?

初診病院からの受診状況等証明書が取得できないとき

初診日が5年以上前だったため、初診病院のカルテが破棄されてしまっていて初診日の証明ができません。
初診日が証明できないと、今後、一切受給が認められないと聞きました。
なにか手段はありませんか?

A.最初にかかった病院のカルテ以外から、初診日を探ります。

保管期限の経過や廃業によってカルテが廃棄されていた場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」とともに下記のような資料の写しをできる限り提出することで、初診日が認められる可能性があります。

受診状況等証明書が添付できない申立書

紹介状

転院先への紹介状を書いてもらっていた場合は、紹介状に初診日と受診の経緯や診断名などが書いてあることがほとんどですので、転院先に紹介状が残っていないかを確認します。
転院先に受診状況等証明書を書いてもらい、紹介状の写しが提出できれば、ほぼ確実に初診日の証明となります。

初診病院の初診日の記録

カルテが廃棄されていた場合でも、パソコンなどに初診日と終診日といった情報だけ残されているケースがありますので、まずは初診の医療機関にその点を確認します。
診断名などが分からなくても、精神科系であれば、その情報を元に「受診状況等証明書」を書いてもらいます。

入院記録

入院録も初診日を証明するひとつの資料になります。
初診日=入院日だった場合は、診断書にその旨が記載されていれば、この組み合わせでほぼ初診日の証明ができます。

障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳

障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳療育手帳)は申請の際に診断書が必要です。
そのため、確実に医療機関での診察を受けていることが分かります。
これによって発行日が20歳前であることが証明できれば、20歳前傷病として認められます。
残念ながら、発行日が20歳以後である場合は、これだけでは初診日の証明は難しいです。

障害者手帳の診断書

障害者手帳の申請の際に提出した診断書の写しを入手できれば、そこに初診日が書かれていますので、ほぼ確実に初診日の証明となるでしょう。
ただ、障害者手帳の取得は障害年金に比べて容易であるため、診断書の内容に生活状況を反映しきれていないことがあります。
そのような場合、障害者手帳の診断書と認定日の日付が近いと、しっかりと生活状況を反映した認定日の診断書と、そうではない障害者手帳の診断書との間に矛盾が生じてしまい、診断書の信頼性が失われる恐れが生じる点に注意が必要です。

生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書

保険の給付申請時の診断書にも初診日の記載欄があります。
精神障害の場合ですと、うつ病による労災申請をした場合などが考えられるでしょう。

事業所等の健康診断の記録

平成27年10月以前であれば会社で受けた健康診断などで、異常を指摘された日を初診日と見なしていました。
平成27年10月以降は、異常の指摘を受けた後に、診察を受けた日が初診日となります。
ただし、異常の内容がすぐに診察を受けるべきものであったときは、特例として検診の日を初診と見なすことがあります。
精神障害に関しては、この特例の適用は難しいでしょう。

母子健康手帳

母子手帳

先天性の障害で、母子手帳にその記載があれば、20歳前傷病の証明資料として提出できます。

健康保険の給付記録(レセプトも含む)

診療を受ける際に、健康保険を使用した場合、一定期間はその記録が健康保険組合に残ります。
健康保険組合から診療記録を取り寄せて初診日証明のひとつとして提出します。

お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券

診療日や診察科の分かるものがあれば、それらも提出します。
お薬手帳は投薬の履歴もありますので、初診日の証明などが関係なくても、捨てずに取っておくことをおすすめします。

小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表

知的障害や発達障害の場合、小中学校の記録に判断基準となるような情報が残っていることがあります。
強いこだわりがあったり、忘れ物が多かったりという記載がないか、確認してみてください。

盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書

盲学校・ろう学校は視覚・聴覚に障害を持つ生徒であることが前提ですので、在学や卒業などが証明できれば、視覚・聴覚の障害があることが証明されます。

第三者証明

第三者証明とは、その時期に通院していたことを医療機関等ではなく、第三者に証明してもらう手段です。
原則としてこの第三者は2人以上必要ですが、医療従事者(事務職員を除く)であれば1人でも認められます。

第三者証明については別の記事で詳しくご紹介しています。
初診日の記録が見つからないときに初診日を証明する方法

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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