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よくあるご質問

公開日:2020/06/26
  最終更新日:2024/01/26

過去の配偶者の所得証明ができない時の手段はありますか?

過去の配偶者の所得証明ができない時の手段はありますか?

障害年金の遡及請求の期間中に結婚していたら、その分の配偶者加給年金が受け取れると聞きました。
しかし離婚後、相手と連絡ができないため所得証明書が用意できません。
なにか方法がありませんか?

どうしても難しければ年金機構の職権で調べてもらうことができます。

手を尽くしても相手の方に連絡がつかない場合は、年金機構の職権で取得することができます。
まずはご自身で取得を試みてください。

単純に連絡をしたくないからというのは、ご自身で準備ができない理由として認められません。
ご自身でできることをしてもなお連絡手段がない場合は、申請時にその旨を申し立てる書類を添付します。

当事務所では、書類の準備についてはお手伝いしますが、元配偶者の方とのやりとりはご本人にお任せすることになります。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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