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よくあるご質問

公開日:2020/04/24
  最終更新日:2023/05/19

障害年金の対象とならない精神障害はありますか?

障害年金の対象外となる傷病

障害年金の対象とならない精神障害はありますか?
その場合、なぜ対象ではないのですか?

A.神経症やパーソナリティ障害は原則対象になりません。

パニック障害・不安障害・適応障害・強迫性障害などのいわゆる神経症やパーソナリティ障害(人格障害)は、うつ病や統合失調症といった対象となる精神疾患に比べ、日常生活への支障が少なく、また治癒する可能性が高いことが理由とされています。
昭和40年の社会保険庁通達による

ただし、ここにうつ病や統合失調症などの精神病が伴う場合は対象となります。

また、パーソナリティ障害ですが、「情緒不安定性パーソナリティ障害(境界性人格障害)」の場合は統合失調症など精神病の病態がともなうことも多く、過去に認定例が多数あります。
傷病が原因ではない、故意の摂取をきっかけとするアルコール依存症、違法薬物等による精神疾患も対象外です。

対象となる診断名
うつ病、統合失調症、双極性障害、てんかん、発達障害、知的障害、自閉症スペクトラムなど
対象とならない診断名
パニック障害、不安障害、適応障害、強迫性障害、パーソナリティ障害(人格障害)、違法薬物等による精神疾患(※故意による摂取でない場合は対象)など
社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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