障害年金を受給するには、初診日より以前に、一定期間の年金納付が必要だと聞きました。
しかし、当時はまだ20歳前の学生だったので、年金を納付していませんでした。
障害年金の受給は難しいですか?
A.20歳前に初診日があっても、受給は可能です。
20歳より前に初診日がある場合、障害の状態が1~2級に該当すれば障害基礎年金の受給が可能です。
ただ、20歳前の障害(20歳前傷病)については、一定の収入額を超えると支給停止となる制限があります。
20歳前に就労し、厚生年金制度に加入していた期間に初診日がある場合は、この限りではありません。
詳しくは、障害年金の20歳前傷病とは? 押さえておきたいポイントをご覧ください。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士