内縁関係(事実婚)のパートナーがいます。配偶者加給の対象として認められますか?
はい。条件を満たしていれば可能です。
家計を同一にしているなど、配偶者と変わりない関係であると認められれば、配偶者加給を受けることができます。
賃貸借契約書に内縁関係であることが明記されている、婚姻届は出してないけれど結婚式を挙げているといった証明が出せると、多くの場合認められます。
単身赴任などで離れて暮らしている場合でも様々な書類を集めることで証明できる可能性があります。
この書類でもいいだろうか? と悩んだら、まずは社労士への相談をおすすめします。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士