障害認定日(初診日から1年6ヵ月後)の時点では障害の程度が障害等級に該当しなかったのですが、その後症状が重くなりました。
あとから障害等級に該当した場合、 障害年金を受給できますか?
A.はい。事後重症請求となり、認められれば障害年金を受給できます。
認定日には非該当程度だった症状が重くなり、障害等級に該当するようになった場合は、事後重症という形での請求ができます。
これは、現在から未来に向けての請求のみを行うものです。
重症化したのがもっと前でも、さかのぼっての請求はできません
ここは、誤解しやすいケースがありますので注意が必要です。
例えば障害認定日が8年前、重症化したのが6年前の場合でも、年金の時効である5年前までさかのぼって年金受給できるわけではありません。
受給権の発生は6年前ではなく、あくまで請求日となるため、年金支給は請求日の翌月分からになります。
遡及請求を行うには、障害認定日の時点で障害等級に該当している必要があります。
さらに詳しいことについては「事後重症について・障害年金を諦めないために」をご覧ください。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士