このページは、さがみ社会保険労務士法人の障害年金申請代行などのサポートをご契約いただいた方向けのページです。
ご契約中によくあるお問い合わせや、困りごとに対応した記事へのリンクをまとめました。
事前にご説明した内容が分からなくなったときなどにご利用ください。
解決しない場合は、メールやお電話でも問い合わせを受け付けています。
なにかご不明な点がありましたら、お気軽にご連絡ください。
事前準備・全体的な流れ | |
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提出書類作成に あたって | |
申請後から決定まで | |
受給決定後 | |
その他 |
事前準備・全体的な流れ
メール・電話受信設定のお願い
当社では障害年金申請代行や不服申立ての手続きにあたって、各書類作成のためのヒアリングや進捗報告など、メールやお電話でご連絡をしております。
円滑なお手続きのため、下記の設定をお願いいたします。
メールについて
セキュリティソフトや迷惑メールフィルタリング機能により、当社からのメールが迷惑フォルダや削除フォルダ等に自動で振り分けられてしまう場合があります。
また、受信前に削除されてしまうケースもあるため、お手数ですが当社ドメイン「@sagami-nenkin.com」からのメールを許可する設定をお願いします。
電話について
電話機によっては、登録外の電話番号を拒否する設定が可能なものがあります。
そのような設定をされている場合は、当社の番号(平塚事務所:0463-73-5577 横浜事務所:045-232-4515)を登録しておいてください。
料金プランの確認
料金プランやプランの内容については、下記からご確認いただけます。
契約したプランが分からなくなってしまった場合は、メールまたはお電話にてお問い合わせください。
全体的な流れ
障害年金代行のご依頼を受けてから障害年金を受給するまでの目安は約半年ほどです。
当社での手続きに1~2か月、審査に4~6か月ほどかかります。
ただ、医師が診断書をすぐ書いてくれた、職場が休職証明を発行するのに時間がかかったなど、共済年金で審査が遅いなど人によって大きく異なります。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
- 簡単な流れとかかる期間について
契約から振り込みまで、どのくらいの期間がかかりますか? - 詳しい流れ
サービス内容──手続きの流れ
申請に必要な情報について
申請の際に必要なものについては、ご相談にあたってで詳しく解説していますので、そちらもご参照ください。
提出するもの
年金番号またはマイナンバー
現在は、年金番号があればマイナンバーは基本的に不要です。
関連リンク通帳等のコピー
年金振り込み先の情報としてコピーをそのまま提出します。
コピーする部分などは下記のリンクを参照してください。
初診日を証明する書類
診断書など医師による証明書(医証)が用意できない場合、ほかの手段を探します。
当社でも医療機関を当たりますが、以下のような資料が残っていないかご確認ください。
障害者手帳・療育手帳のコピー
障害者手帳・療育手帳をお持ちの場合は、コピーを提出することになっています。 写真や等級の入ったページをコピーしてお送りください。白黒でかまいません。
所得証明書・課税証明書
20歳前傷病や一部の加給を受ける際に、対象となる人が一定以下の所得であることを証明しなければなりません。
ただ、現在はマイナンバーとの連携により取得をする機会はほとんどなくなりました。
もし、必要になったときはお知らせしますので、事前用意は不要です。
必要になった場合はお住まいの市区町村役場で発行を受けてください。身分証明書と印鑑が必要です。
必要な記載事項や発行手数料については、市区町村により異なります。
また自治体によっては、郵送での受付も対応していますので、お住いの市区町村が受け付けているか事前に確認することをおすすめします。
ご自身での取得が難しい場合は、当社で代行いたします。
関連リンク学生証のコピー
子の加算の対象となるお子さんが、学生である場合には学生証のコピーを提出しますので、ご用意をお願いいたします。
情報提供のお願い
障害年金はすべて書類のみで審査されます。
そのため提出する資料には万全を期さなければなりません。
資料の作成にあたっては、契約者様に情報の提供をお願いしています。
日常生活の状況
こちらは基本的に当社独自のアンケートシステムを使ってお答えいただいています。
個別にID・パスワード以外に、Googleドライブなどのサービスのように膨大な桁数の個別URLが発行されることで、簡単に途中保存できるため、体調に合わせて少しずつ進めることが可能です。
アンケートへのアクセス方法につきましては、メールにてご案内しています。
パソコンやスマートフォンの画面を見るのが苦手な方は、お電話でのヒアリングも行っておりますので、遠慮なくお知らせください。
もちろん、お電話でのヒアリングも体調に合わせて、中断することが可能です。
今までの病歴・職歴を記したメモ
受給の可否や提出資料の作成の際に必要となります。
書き方の例については、以下の関連リンクをご確認ください。
過去に提出した資料
以下の例のような障害状態や通院歴に関する記載のある書類がありましたら、コピーをお送りください。
医師に提供する診断書作成用の資料や病歴・就労状況等申立書の作成、休職状態などの確認などに利用します。
- 障害者手帳・療育手帳の申請時に提出した診断書のコピー
- 前回の提出書類のコピー(未提出のものを含む)
- 障害について、これまでの診断結果や診断書など
加給・加算について
18歳以下のお子さんや、厚生障害年金で配偶者がいる場合、加給・加算を受けられます。
その際に必要な情報や、関連する手続きなどについてまとめました。
障害をお持ちの場合は20歳以下
お子さんのお名前について
加算の対象となるお子さんの漢字での表記と、読み方をお知らせください。
学生証コピーをご用意ください
加算の対象となるお子さんが学生のときは、学生証のコピーを提出します。 他の提出書類と一緒にご用意をお願いいたします。
所得の証明
加算の対象となるお子さんや加給の対象となる配偶者が就労して、厚生年金に加入している場合は、所得が一定の制限を超えていないことの証明が必要となります。
詳しくは本ページの所得証明書・課税証明書を参照してください。
配偶者加給の対象
配偶者加給の対象は、家計を同じくしている配偶者あるいは事実婚関係にある異性のパートナーです。
書類上婚姻関係にあっても、単身赴任でもなく、完全に別居して、金銭管理もバラバラに別の生活を行っているようなケースは対象とならないことがありますので、注意が必要です。
申請後~決定まで
決定までの期間
障害年金の提出後、審査はにおおよそ3~4か月ほど要します。
提出先が審査の長い共済年金であったり、確認書類が多かったりするとさらに時間がかかります。
時間がかかるケースについては、下記の関連リンク「契約から振り込みまで、どのくらいの期間がかかりますか?」で解説しています。
不服申立て
不支給や予想より軽い等級となった場合は、不服申立てを行うことが可能です。
裁定請求(新規受給の申請)プランをお申し込みの方が不支給となった場合は、基本的にそのまま不服申立てフルサポートプランに移行できます。その場合裁定請求についての報酬は0円となり、最終的に支給が決定した場合のみ、フルサポートプランの報酬と、実費立替分をお支払いいただきます。最終的に不支給となった場合は、実費立替分のみのお支払いで、報酬の支払いは必要ありません。
支給が決定したけれど、等級に不服があるという場合は、裁定請求の報酬をお支払いいただいたのち、新たに不服申立てフルサポートプランをご契約いただきます。
プランの移行については、下記「不支給や軽い等級になった時、不服申し立てはできますか?」で、詳しくご案内しています。
関連リンク受給決定後
受給が決定したら
年金証書と振込日について
3~4か月(目安)の審査を終え、年金支給が決まった場合、まずA4サイズの「年金証書・年金決定通知書」が届きます。画像のような、上部だけ青い書類です。
この書類が届いたら、以下のいずれかで当社にお送りください。
携帯電話や古いスマートフォンで撮影する場合は、文字が判読できるよう、いくつかに分けて撮影してください。
- スマホや携帯電話で写真に撮ってメール
- パソコンでスキャンしてメール
- コンビニ等でコピーしてを郵送
- ご自宅やコンビニからファクシミリで送信
当社で年金証書の内容を確認し、等級、遡及の有無、支給期間などのほかに、年金の初回振込金額や振込日もご案内します。
支給期間については次の項「更新について」をご覧ください。
年金証書到着の翌月または翌々月の15日に振り込みが行われ、それと前後して「年金振込通知書」が届きます。
関連リンク法定免除の手続き
障害等級が2級または1級となった場合は、国民年金が法定免除となります。
この法定免除は障害年金2級以上の受給が決まれば同時に認められるものなのですが、情報が連携していないため、必ず手続きが必要です。
詳しくは、下記の法定免除の記事をご覧ください。
年金生活者支援給付金の手続き
障害等級が2級または1級で、障害年金を含めた収入が一定以下となる場合、「年金生活者支援給付金」の対象となります。
2級であれば、1月あたり約5,000円が給付されます。
裁定請求プラン・額改定請求プランをご契約の場合、請求時に同時に手続きを行います。
支給が決まった場合、裁定請求の場合は給付金2か月相当(11,000円)、額改定請求プランの場合は給付金1か月相当(5,500円)が当社への報酬に算入されます。
更新について
精神障害による障害年金はほとんどの場合、有期認定となります。
有期認定となった場合、1~5年後にまた診断書を提出しなければなりません。
診断書を提出すべき月は、年金証書の「次回診断書提出年月」に書かれています。
この診断書提出をしないと、障害年金の支払いが止まることがありますので、必ず確認しておきましょう。
なお、当社で以前ご依頼いただいた方は、27,500円+実費のみの定額報酬制の簡易更新サポートプランをご利用いただけます。
更新月の約2か月前に日本年金機構より診断書(障害状態確認届)が届きます。
その時点でご依頼いただければ円滑に手続きを進めることができます。
更新と言っても、診断書を提出すれば必ず同じ等級・支給期間となるわけではなく、診断書等の内容で、等級が重くなったり、次回診断書提出年月までの期間が長めになったり、あるいは支給停止となることもあります。
特に、一般就労した場合は支給停止となることが多いです。就労についてはご自身の体調を見ながら、場合によっては障害者雇用を選択するなど、慎重に行いましょう。
額改定について
障害の状態が重くなり、障害の等級が変わったと考えられる場合には、額改定を行います。
額改定が行えるタイミングは、基本には年金支給の決定(裁定日)から1年の経過後です。
当社では、額改定のサポートプランもご用意しています。
額改定の対象かも? と思われたら、お気軽にご相談ください。
その他
障害年金以外の福祉サービスなど
障害のある方のための福祉サービスは、障害年金以外にも様々あります。
当社で作成した、障害年金以外の福祉サービスなどについての記事へのリンクをまとめました。
障害者雇用
障害年金の受給にあたって、就労は大きなネックです。
しかし、就労していても障害者雇用である場合は、その点が考慮されます。
回復して一般就労に問題がないのであれば別ですが、障害年金の受給を続けたまま、つまり障害を抱えた状態で就労するのであれば、障害者雇用も視野に入れてみましょう。
障害者手帳・療育手帳
精神障害者保健福祉手帳や療育手帳は、提示することでさまざまなサポートを受けることができます。
多くの福祉サービスでは、利用の条件にもなっています。
障害年金を受給している方は、年金証書と同じ等級の手帳を取得できますので、この機会に申請を考えてもいいでしょう。
その他の福祉サービス
- 障害年金以外の福祉サービスにはどんなものがありますか?
- 精神障害の方が利用できる福祉サービス(就労のための支援)
- 精神障害の方が利用できる福祉サービス(日常生活のための支援)
- 精神障害の方が利用できる福祉サービス(経済的な支援)
- 成年後見制度・いざという時に知っておきたいこと【前編】
- 成年後見制度・いざという時に知っておきたいこと【後編】
お問い合わせ
お電話 (契約者様用) | 0463-73-5577 |
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メール | 迷惑メール防止のため、サイト上にはメールアドレスを掲載しておりません。 お手数ですが、当社からのメールに返信する形でご連絡ください。 |
お問い合わせフォーム | メールへの返信が難しい場合は、こちらのお問い合わせフォームをご利用ください。 24時間を経過しても返信がない場合は、エラーまたは当社からのメールが拒否されている可能性があります。 再度お問い合わせいただくか、お電話またはSNSをご利用ください。 |
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