解説
障害年金の1~3級のうちもっとも軽い3級の認定の目安は「ある程度の日常生活・社会生活はできるが、特に就労に著しい制限を受けるか制限を必要とする」というふうになっています。
※厚生障害年金だけです。障害基礎年金(国民年金のみ)は、1~2級となります。
ただ、実際には3級であっても、日常生活に全く問題がない場合は、ほぼ確実に不支給となります。
新ガイドラインでは、日常生活能力の程度が(1)~(5)、日常生活能力の判定が1~4の段階に分けられています。こちらは障害等級とは逆に、数字が大きい方が重い状態を示します。
3級と認定されるには、少なくとも日常生活能力の程度が(2)以上、日常生活能力の判定の平均値が1.5〜2.0である必要があります。
- 関連記事:新ガイドラインによる障害等級の目安
|目次へ戻る|