解説
障害年金を受給するためには、必ず初診日を証明する必要があります。 例外として、知的障害で請求する場合は、知的障害の診断名さえ出ていれば、出生日が初診日となりますので、実際に医療機関にかかった日が判明しなくても問題ありません。
また、20歳以前に初診日がある場合は、20歳前の時点ですでに通院していたことが分かれば、問題ありません。 例えば、15歳と18歳頃に医療機関にかかったけれど、15歳の初診日が不明であるというケースでは、18歳の医療機関から証明書を取得できれば、初診日についてはクリアとなります。
他にも、納付要件や加入していた年金の種類が変わらない場合は、2001年春頃といったややあいまいな初診日であっても、認められることがあります。
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調査を行って初診日が判明すれば、受給の可能性はあります。当社へご相談ください。
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