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公開日:2024/06/17
  最終更新日:2024/06/25

初診日に関しての書面依頼

横浜オフィスの黒川です。
障害年金申請において、初診日の証明はかなり重要となっております。
初診日は受給要件のひとつです。
症状が重く認定基準を満たしていても、初診日の証明書がとれず、申請できない方や却下される方がいらっしゃいます。

障害年金を受給するための3つの要件

今回、5年以上前の初診日でカルテもないという状況だったのですが、ご依頼者様に、「初診日は〇年〇月〇日」とお知らせいただきました。
根拠をお尋ねしたところ、「Mクリニックには、カルテはないけれど受付で受診の記録はあるようで、口頭でお知らせいただきました」とのことでした。
但し、ご本人が書面を依頼しても受付でシャットアウトされたとのこと。
「カルテがないので、受診状況等証明書は記載できません」と。
そこで当社にご依頼となりました。

当社からも改めて、書類を作成できないのであれば、受診簿やその他、レセコン画面でもいただけませんかと、ご連絡しましたが、受付の方は「カルテがないので
何も記載できません。医師からそのように伝えるように言われております」の一点張りでした。
医師と話がしたいと申し出ても、取り扱っていただけませんでした。

そこで、過去に他院からいただいたレセコン画面や受診簿の画面のコピーと、受診状況等証明書 ⑩の2,3で「カルテなしで、ほぼ詳細不明」と記載されたコピーの写しを4~5枚記載サンプルとして、医師宛に親展でお願いの文書を依頼致しました。
初診日付が確定していれば、詳細が書かれていなくても、受診状況等証明書を添付できない申立書に参考資料として添付可能です。
「他の病院では、このように記載していただいており、それで受給してきている」といったことを書面でご説明しました。
結果、受診状況等証明書の書面をご作成いただくことができました。

書類依頼は、まずはお電話でしての申し込みですが、窓口対応の方の対応は病院によってさまざまです。
せっかく証明できる書類があれば、何としてでもご依頼様の為にも取得したく今回、ご記載いただけたことで本当に嬉しく思いました。
粘ってみるものだと痛感致しました。

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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