今回は障害認定日のカルテは保存されているにも関わらず、診断書の作成を断られた際の対処法のパート3です。
障害認定日の診断書作成を断られた際の対処法➀ 「カルテに記載されている情報が少ない」
障害認定日の診断書作成を断られた際の対処法② 「当時の医師は退職している」
障害認定日の診断書作成を断られた際の対処法④「神経症なので障害年金の対象外」
「症状が軽快している時期」
当時のカルテに「安定」「軽快」「改善」などの文言があり、医師から「このまま診断書を作成しても通らないと思いますよ」と言われることがあります。
実際に軽快しており、その状態が少なくとも1年程度持続していたのであれば仕方がありません。
その状況で診断書を依頼しても遡及認定される診断書を取得できる可能性は低いでしょう。
しかし、次のパターンであれば、診断書の内容に関して考慮してもらえる可能性があります。
1一時的に軽快していたが、その後症状が悪化した
精神疾患は軽快と増悪を繰り返す特徴があります。障害認定日にたまたま軽快しても、その後(概ね6ヵ月以内)再燃して症状が悪化することは珍しくありません。そのような場合は、再燃した時期や悪化したときの障害状態も診断書に記載して頂くようにしましょう。
2実際は軽快していなかった
次のような理由で「軽快していたかのように装った」場合は、素直にお詫びの意思を示し、
現在の医療機関が作成した診断書のコピーや病歴・就労状況等申立書のコピー等を資料
を送付して検討を促します。
・傷病手当金の期限(1年6ヵ月)が迫り、経済的な理由で復職しなければならず、職場から「業務遂行に耐えられる」ことを証明する診断書を求められた。
・雇用保険(基本手当)を受け取るため、ハローワークから「求職活動を行える状況にある」ことを証明する「医師の意見書」を求められた。
・「薬物依存が怖い」「副作用が酷い」などの理由で処方薬を減らしてもらうため。
最終回は「神経症なので障害年金の対象外」と断られた場合の対処法を取り上げます。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士