横浜オフィスの黒川です。
令和6年4月1日より、障害者差別解消法と障害者雇用促進法の改正が施行されます。
1.合理的配慮の義務化
障害者差別解消法のでは、これまで民間事業者には努力義務とされていた障害者への合理的配慮の提供が義務に格上げされます。
今回の改正の概要は内閣府のリーフレットをご参照ください。
「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(内閣府)
「努力義務」はよく法律条文用語で使われる言葉で、「~するように努めなければならない」ので、どの程度対応するかは企業ごとの裁量に委ねられていましたが、4月からの改正で、「義務」となりました。
義務化されたことで企業の取り組みが進み、しっかり体制が整えられていき、障がいをおもちの方が、より働きやすい環境となります。
社会生活全般においても、バリアを感じる負担が少なくなるでしょう。
また、合理的配慮と一口に言っても、障がいの重さや抱えている症状に応じて企業側に理解してもらわないといけません。
ご本人がどういった環境であれば、働きやすいかを十分に伝えることが大切となります。
合理的配慮を受けながら仕事を行える環境が整備され、安心して就労できる事業所が増えいくことになります。
2.障害者雇用算定率について
算定雇用率に換算される労働者は、週20時間以上の雇用が基本でした。20時間未満の対象障がい者は、雇用義務の対象とされていませんでした。
令和6年4月1日より、週の所定労働時間10時間以上20時間未満の対象障害者の雇用についても、実雇用率に特例的に算定できることとなりました。
特定短時間労働者の雇用算定について(厚生労働省)
これらの取り組みにより、障がいのある方一人ひとりが、その障がい特性や希望に応じて能力を有効に発揮できるような環境の整備が進んでいきます。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター