横浜オフィスの黒川です。
以前、配偶者加給年金についてお伝えしました通り、障害年金のみ受給決定後に婚姻した場合でも配偶者加給金が加算されます。
今回、1件返戻になった件についてお知らせいたします。
当社にご依頼のあった方で障害年金2級が決定しました。
その後、ご結婚されましたので当社で戸籍謄本を添付し障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届を提出。婚姻日の翌月分より加算の予定でした。
障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届
該当日は婚姻日といたしました。しかし、返戻で戻ってきました。
婚姻日から最初の1か月間、住民票が同一でなかったことが理由でした。
加給年金の受給要件は<生計維持関係の認定>です。
生計維持は生計同一+収入要件を満たしてる場合を言います。
さて、前述の通り婚姻日においては住民票が別でしたので、生計同一の申立書が必要とのことでした。
住民票が同一でないことから、第三者の証明まで必要となってしまいます。
対応策は、次の2つの選択がございました。
- 婚姻日を加給年金該当日として、生計同一の申立書を提出する方法
- 加給の該当日を住民票を同一にした日付にする方法
幸い、住民票を同一にしたのは婚姻日からそれほどかけ離れていませんでした。
第三者(三親等以外の方)にお願いするのが煩わしい場合、住民票同一の日付でOKです。
ただしその場合、加給金の加算は、住民票を同一にした翌月分からとなってしまいます。
事実婚は当然申立書が必要ですが、婚姻されているご夫婦でも別居や別世帯であれば
それぞれ生計同一の申立書が必要となりますので注意下さい。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター