横浜オフィスの黒川です。
9/14 不服申し立てが棄却され、再審査請求として公開審理に出席いたしました。
当日、偶然にも当社の小西も、別の公開審理に参加となっておりました。
明らかに、2級相当なのに3級と判定された方、認定基準を満たしているのに不支給になった場合、ご依頼様の為にも可能な限り審査請求を行います。
しかし、一審で覆る可能性は極めて低く、たいがいは二審の再審査請求まで進みます。
容認してもらう為には、審査会で参加者の方々に申し立てをする内容を十分理解していただき、賛同してもらうことが重要です。
いつも思いますが、保険者側の主張は慣習的に決定しているのではないかと思ってしまします。
一審の結果で送られてくる審査官による謄本ですが、決まり切った文言のあとに「よって2級とは認められない…」などです。
今回は就労もできず、家族から多大な援助を受けており、等級の目安も2級相当の方の審査請求でした。診断書に不備もございません。
今回3級となった理由は、抗うつ剤が処方されていないことでした。この方は、抗うつ剤を一度処方されたものの、薬を受け付けられない方でした。
参与のお一人が切り込んで、「抗うつ剤が処方されていないことで、ADLが低くても3級になるのですか」と聞かれておりました。
保険者側の医師の言い方では、抗うつ剤は何種類もあるので、抗うつ剤の使用方法やその他云々と、持論をお話しされておりました。
当方で主張している、アレルギーや副作用・抗うつ剤そのものに恐怖があるため、漢方薬を処方(漢方も十分ではございませんでした)などの申立をご理解されていないようなお話でした。
参与の方の多くには、ご賛同いただけましたが、結果待ちとなります。
以前にも抗うつ剤が初期量で不支給になった例もございましたが、薬の量や処方で日常生活の困難さを判定することに疑問が残ります。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター