横浜オフィスの黒川です。
最近、更新を迎えた方からのご連絡が増えております。
今回は、更新が遅れた場合どうなるのかについて、事例をもとにお話します。
以前、新規裁定を受任したご依頼様より、しばらく通院できずに、更新用の診断書も紛失され1年以上経過した、とのご相談をいただきました。
更新時に年金が止まる主な理由として下記2点が挙げられます。
- 更新の期限までに診断書を提出していない場合、年金は止まります。
- 障害の状態が認定基準を満たしていない場合、年金は止まります。
こちらはすぐにではなく、更新月の3か月後までは支給され、年金が止まるのは4か月後からとなります。
下記をご参照ください。
ただし、同じ年金が停止になる場合でも①と②では停止の種類が違っています。
①は、更新の診断書を出し忘れているため、仮に止まっている「差し止め」の状態です。
②は、審査をして認定基準に該当をしなくなった場合は「支給停止」となります。
②の場合は審査により停止になってしまったため、再度、症状が認定基準に該当する症状となった時に、診断書と一緒に、支給停止事由消滅届を提出する必要があります。
これにより認定された場合、提出月の翌月分からの支給となります。
①に関してですが、受診は続けており、単に提出だけ遅れたという場合は、後からでも更新月(3か月以内)までの受診日での診断書を記載していただき、提出することで、停止されていた分が遡って支給されます。
今回のご依頼者のように、1年間受診していなかった場合は、診断書提出月の翌月分からとなる場合もございます。
ただし、個別の事情が認められることも有り、今回のケースでも通院できなかった理由や1年間の症状等について、病歴を作成し、診断書に記載していただくことで、遡っての差し止められていた分が支給されました。
また、最近では、コロナの影響もあるため、受診していない場合でも、差し止めされていた分が遡って支給される率は高くなっているようです。
更新の診断書が遅れてしまった場合、しっかり主治医に症状等をお伝えして、診断書に反映していただくことが大切です。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター