横浜オフィスの黒川です。
症状が重いものの、初診日の証明が難しく申請にお困りの方からお問い合わせをいただくことが多くなっております。
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳を取得された方であれば、手帳作成時の病院やまた、前医の記載(病院名やおおよその年月など)があれば、初診日の証明が可能です。
初診日の病院が閉院やカルテの保存がされていなくても、受診状況等証明書は申請では必須の書類ですが、手帳の診断書の記載内容においては、受診状況等証明書と同等の扱いとなっております。
その他の初診日証明手段については、以下の記事をご参照ください。
さてここで、手帳診断書の初診日の取り扱いについてですが、「医療機関が過去に作成した資料で、5年以上前であれば、初診日として認めることができる」とございます。
5年以内の医証に記載された内容では、他の資料も必要となってみます。
但し、手帳等の診断書に関しては、公的な書類であることから、記載があることで認められます。
その為、ご相談者様には手帳等の診断書の保管をお勧めしておりますが、医療機関により手帳の診断書の写しをいただけない場合もございます。
また、閉院しているなども場合もあり、コピーを取得できない場合があります。
そういった場合は、手帳取得時の市町村での障害福祉課などで、「交付申請書」や、「個人情報開示請求」などで、診断書の写しを受け取ることができますので、取得して内容を確認してみてもよろしいかと思います。
先日、横浜市内で平成14年に作成された手帳の診断書の写しを依頼できました。
市町村により、保存期間などの取り扱いが異なりますので注意が必要ですが、郵送対応もしていただけますので、ご利用してみてはいかがでしょうか。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター