横浜オフィスの黒川です。
障害年金は、診断書が作成された時点で「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の「障害等級の目安」で、おおよその等級は予想がつきます。
おおよそというのは、確実ではなく、障害等級の目安で2級でも3級であったり、3級の予想が2級であったりする場合があるからです。
審査はあくまでも総合判定です。
明らかに審査結果に納得がいかない場合に不服申立てを行います。
不服申立てを行う場合、必ず認定調書をとりよせます。認定調書の右欄に具体的な理由が記載されているからです。そこで、内容を確認し不服申立ての対策をたてていきます。
以前、当社の小西がブログに記載したように、不支給の場合は通知が届きますが、診断書の等級の目安が2級相当であり2級相当と予想していた結果、3級になってしまった場合、理由が不明です。
今回、3級になった方の認定調書取り寄せてみました。
記載されていたのは、「⑪より3級相当」の一言でした。
診断書の⑪は「日常生活活動能力及び労働能力」記載欄です。
ここに「自閉傾向や生活リズムが乱れていてもなんとか日常生活は送れている。」といった内容の記載がありました。
診断書の⑪欄を審査側は、重要視していることが再確認できました。
私の方で、ご紹介した「保険者の決定に思うこと」に記載していることと同様です。
特に、診断書の⑪欄(現症時の日常生活活動能力及び労働能力)こちらは総合判定のように捉えられているように見受けられますので、注意が必要かと思います。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター