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公開日:2023/04/03
  最終更新日:2024/03/18

障害年金申請で重要な「受付印」

障害年金申請で重要な「受付印」

横浜オフィスの黒川です。


写真は、3月31日に横浜なか年金事務所で、申請書類を受け付けられた証明となっております。

老齢年金は年齢により受給開始、遺族年金は配偶者等の死亡日により受給件発生日が決まりますので、時効に関わる以外の受付印はそれほど問題になりません。
受給件発生日が問題になるのは、障害年金の事後重症請求の場合です。
障害年金の事後重症請求では、受給権の発生が申請日になるからです。

申請日の印は、年金事務所が「申請書類一式を確かに受け取りました」という証明として押してくれます。
書類の不備や不足書類があると受け付けてもらえず、次回に書類を揃えてからの受付となります。

障害年金の事後重症請求の年金支給は、申請月(受給件発生)の翌月分からとなります。年金は「月」単位となっています。
写真日のように3月31日に受付された申請は、受給権が3月発生となり、年金が申請により決定した場合、翌月4月分より支給となります。
たった1日の違いですが、4月1日になりますと、翌月5月分からの支給となって1か月分損をすることになってしまいます。

そのため、当社としては診断書が作成されましたら、月内に申請できるように力を尽くします。
額改定請求の「審査日から1年後に請求可能」である1年の起算日も、受付日から1年となります。

また、共済年金の場合は、ほぼ郵送での取り扱いとなっておりますので、郵送の時間を計算する必要がございます
最近は、到着がぎりぎりになりそうな場合、あるいは月をまたぐことが確実な場合、額改定など月が1年の縛りがある書類に関して、公立学校共済や神奈川県市町村組合(ラッキーなことに関内に事務所あり)へは、持ち込みさせていただきました。

共済組合は、国家公務員共済組合、郵送共済、警察共済、私学共済、市町村共済など数多くの共済組合の申請代行をさせていただいておりますが、年金事務所に提出するものより添付書類が多くなっております。
例えば、年金機構に提出する際には今では必要のない配偶者の所得証明書、年金番号通知書、さらには加給対象者がいない場合での戸籍謄本の提出などが必要な場合がございます。
ただ、共済年金では、年金事務所と違いかなり融通をきかせていただけることがあり、「基本書類のみ送付し受付日を確定させて、あとから他書類を提出」でも問題ないことも多くあります。

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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