子の加算とは
横浜オフィスの黒川です。
病歴等の聞き取りをしていると、「実は子どもも障害があって……」という方が、最近何人かいらっしゃいました。
そこで今回は、障害年金の「子の加算」についてお話しようと思います。
子の加算の対象
子の加算は、障害年金2級以上に認定された方に、対象となる子がいるときにつく加算です。
この対象となる子というのは、通常は18歳到達後の3月31日を迎えるまでの子を指します。
(一般の高校卒業のタイミングまでということです)
そして、障害状態にあるお子様に関しては、20歳まで延長されます。
この障害状態にある・なしですが、基礎、厚生とも年金請求書の表紙ページに、ある・なしを記載する欄がございます。
お子様が、障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合でも、はいに〇をつけますと、お子様の年金用の診断書も必要となってまいります。
子の加算が20歳まで認められるには、お子様の障害状態が障害基礎年金2級以上に相当すると認定される必要があるからです。
そのために、ご請求者だけでなく、お子様の診断書の審査まで入ることになります。
「障害状態にある」に〇をして申請しますと、請求者様のみならずお子様の審査も入り、お子様の診断書のご準備や審査に余計に時間がかかってしまいます。
この審査結果が3級相当だった場合は、残念ながら20歳までの延長は認められません。
子の加算の手続き
障害のないお子様でも、生計同一、生計維持要件を満たしていれば、18歳までは加給年金が受給できますので同時に申請する必要はございません。
お子様に障害のある場合、請求者様の審査が終了したのちに、「加算額・加給年金額対象者の障害該当届」と年金用の診断書を、加給の外れる18歳到達後の3月31日までに行っていただければ問題ございません。
加算額・加給年金額対象者の障害該当届
例外として、特別児童扶養手当を受給されている場合は、新たに診断書を作成しなくても直近の診断書の写しを添付することで、20歳までの加算が認められます。
延長の対象として認定されれば、今後はお子様ご自身の障害基礎年金の申請もスムーズにいくかと存じます。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター