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公開日:2023/02/20
  最終更新日:2023/11/02

最近感じた・・・・・・なこと

最近感じた「・・・・・・」なこと

横浜オフィスの黒川です。
最近の【うれしかったこと】と【❓と思ったこと】をお伝えします。

まず、うれしかったこと

今から26年前の初診日(厚生年金)を証明できる書類が手に入りました!
病院は閉院、次の病院には紹介状もなく、納付要件もなし。
どうしても26年前を証明する必要がありました。
そうしたらなんと、26年前、会社を休職する際に提出していた診断書の写しを会社側がデータで保存してくださっていたのです。
初診日に診断書を作成されておりましので、作成日だけでなく、その病院が初診であること、その初診日の日付が記載されていておりました。
思わず、万歳してしまいました。

次にちょっと❓と思ったこと

第三者証明の案内のこと
ご相談を受けた中で、上記のように受診状況等証明書(受証)がとれない場合、役所や年金事務所は、第三者証明をとってください。とお話しされます。
受証が取れない場合は、すぐに第三者証明のご案内をされるのです。
第三者証明とは第三者の「証言」によって、初診日を証明するものです。
しかし、①のように証明できる「書面」が取れる場合もございます。

特に、精神疾患の方は、古い記憶で知人に連絡をとりお願いすることや、第三者証明の主旨の説明、書き方などのご説明は困難な場合が多いです。
年金事務所は、踏み込んだ内容のお手伝いはできません。必要な書類の案内するのです。たとえそれが、困難であってもです。

年金事務所の説明誤り
転院されていない方で、年金事務所(あえてどこの事務所が聞きませんでした)から「受診状況等証明書を渡されました」とご相談を受けました。
転院されていない場合は、「傷病のため初めて医師の診療をうけた日」=「診断書を作成する医療機関の初診日」ですので、受証は不要です。
発達障害と診断された日、気分障害と診断された日で初診日が変わるため、と案内されたようでした。
役所の説明誤り
初診日からちょうど1年半(認定日)について、ご相談者から、「診断書は認定日から3か月以内に提出しなければいけないと言われました。期限があると知りませんでした。」と。
同様のお話が2件ありました。
3か月以内の日付でなければいけないのは、事後重症請求で提出するような“現在”の状態を記載した診断書です。
認定日請求の場合は、遡及での申請もできることから、申請は3か月以降でも問題ございません。

事後重症について・障害年金を諦めないために

②は、システムとしてしかたないとしても、③④に関しては、明らかに説明誤りかと思います。
言った言わない、また、説明者と受け取り側の問題もあるかと思いますが、ご相談者様は公的機関で案内されたら疑う余地はございません。

障害年金は、決められた役所等の手続きを単純に行うだけではありません。
1人1人多種多様です。
その為に、十分なヒヤリングや書類の確認が必要なのです。

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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