初診日は納付要件の確認、請求する年金制度(障害厚生年金・障害基礎年金)、請求方法(遡及請求・事後重症)の基になるとても重要な日です。知的障害を除き、初診日を確定できなければ、その先の手続きに移ることができず、障害年金を受け取ることはできません。
精神障害の初診日とは、病名問わずメンタルヘルス不調ではじめて医療機関を受診した日になります。基本的には精神科や心療内科ですが、ストレスを原因とする身体症状がある場合などは身体科(内科、耳鼻科、皮膚科等)でも認められることがあります。
当社がサポートする場合も、初診日を特定することから開始します。具体的には、提供頂いた通院歴情報から初診になりそうな医療機関を古い順にあたっていきます。
ところが、初診と考えていた精神科から受診状況等証明書を取得すると、実は何年も前から他院(精神科)で治療していることが判明することがあります。
そうすると、再度初診日を調査して、他院(精神科)から受診状況等証明書を取得しなければならず、時間と費用を大幅にロスしてしまいます。特に時間は大切で、事後重症請求や5年経過した遡及請求の場合、受け取れる年金が数か月少なくなるリスクがあります。
単に忘れていたという場合は仕方ありませんが「納付要件を満たしたい」「厚生年金で請求したい」「遡及請求したい」などの理由で故意に本来の初診日を隠したとしても高確率で分かります。また、年金事務所の事跡(過去の相談履歴)から判明することもあります。
そのため、依頼した社労士事務所には医療機関名や具体的な時期が不明でも構いませんので、ありのままの通院歴をお伝えください。そのうえで「納付要件を満たしたい」「厚生年金で請求したい」「遡及請求したい」などのご希望を伝えることが効果的です。実績のある社労士事務所であれば、社会的治癒や身体科を初診医療機関とするなど適正な方法を検討してくれるでしょう。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士